リハビリテーション科
施設基準
- 運動器リハビリテーション料Ⅰ
- 脳血管リハビリテーション料Ⅱ
- 廃用症候群リハビリテーション料Ⅱ
- 呼吸器リハビリテーション料Ⅰ
- がんリハビリテーション料
対象疾患
どんなことするの?
患者さんに寄り添ったリハビリを提供
- 術後の患者様の在宅復帰、復職へのリハビリ
- 退院前には療法士による家屋調査も必要性に応じて実施いたします
- ご自宅で行うセルフエクササイズ指導も個別に実施しいたします
- 療養病棟、介護医療院でも可能な限りリハビリを実施させていただきます
- 言語訓練や、摂食訓練も実施いたします
リハビリテーションについての注意事項
医療保険制度について
リハビリテーションは医療保険制度の下に行うものです。自費診療のカイロプラクティック、マッサージなどとは費用や体制が異なります。
厚生労働省より医療制度が明確に示されており、その制度外での医療サービスの提供は出来かねます。 病院が提供する医療保険制度についてご理解頂けると幸いです。
リハビリテーションを行う際の制限について
当院での入院患者様へのリハビリはお1人につき1日最大120分までのリハビリが実施できます。
リハビリの介入回数は「…単位」と数えます。1単位が20分となりますので、1回の介入で必ず20分以上のリハビリを実施いたします。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がそれぞれ実施する場合も、この120分内で時間を分けて実施することになります。
例:理学療法2単位(40分)、作業療法1単位(20分)、言語療法1単位(20分)で合計4単位(80分)。
リハビリの実施時間は一律に決まった時間の提供はできません。患者様の状態や、リハビリ対象者数などで変わりますことをご理解ください。一日9単位までリハビリが出来るリハビリテーション専門病院とは提供体制が全く異なりますのでご了承ください。
またリハビリを実施するにあたり、いくつかの書類に署名をいただかなければなりません。「実施計画書・総合実施計画書」という書類を毎月作成させていただきます。この書類には毎月署名していただく必要があり、署名を頂けない場合はリハビリの継続ができません。介護保険をお持ちの患者様の場合は、3か月に1度「目標設定等支援管理シートと」いう書面への署名が必要となります。各書類共に医療保険制度の中で必要な書類となっております。署名へのご協力をお願いいたします。
各療法(PT・OT・ST)
理学療法
理学療法(physical therapy)では、病気やケガによって身体の運動機能が弱くなった方に対して、運動療法や物理療法、基本動作練習(立つ、座る、歩くなど)を行い機能改善を図っています。
松葉杖の指導、装具の選定なども幅広く行っています。
作業療法
作業療法(occupational therapy)では、病気やケガにより日常生活動作(食事・更衣・トイレ・入浴等)や家事動作(洗濯・調理等)が今まで通り行いづらくなった方に対して機能改善に取り組んでいます。また、整形外科疾患によって低下した身体機能に対しても、関節運動や筋力強化訓練を積極的に行い機能維持・向上に努めています。
言語療法
言語療法(speech therapy)では、コミュニケーション(話す・読む・書く等)に障害のある方、飲み込みや食べることが難しくなった方に対して訓練・助言・援助を行っています。
必要に応じて嚥下造影検査を実施し、患者様の要望に寄り添いながら安全な食事が摂れるように努めています。
物理療法
物理療法は、医師の指示により機械などを使って行う療法です。当院には下記の種類の物理療法機器があります。いずれも実施には必ず医師の指示が必要となりますので整形外科を受診した上でリハビリ室にお越しください。
- 腰椎牽引(1台)
- 頸椎牽引(1台)
- ホットパック
- マイクロ波(2台)
- 低周波(1台)
- レーザー治療器(1台)
- エルゴメーター(1台)
それぞれの機械の負荷量は医師の指示の下設定します。医師の指示がない変更はできませんのでご了承ください。
※現在新型コロナウィルス感染拡大の予防のため、物理療法の実施日時が制限されています。ご了承ください。(実施日時:月・火・水・木・金・土の9時~10時、月・金の13時~14時)
がんリハビリテーション
当院での対象患者様
- 入院中にがん治療を実施する方
- 緩和ケアを目的とした治療を行っており、進行がん又は末期がんの患者様で症状の悪化により入院し、在宅復帰を目的としたリハビリテーションが必要な方
※医師の指示が必ず必要となります。外来でのがんリハビリテーションは実施できません
当院でのリハビリ
症状緩和を中心とした医療が行われるときには、がんの進行とともに体力が低下し、自分で動くことが難しくなってくることがあります。
そのような時期に、ご本人の要望を十分に尊重し、残っている能力をうまく生かしながら、身体的、精神的、社会的に生活の質を高く保つことを目指し、リハビリテーションを行います(緩和的リハビリテーション)。リハビリテーションを受けることで、自分で動いたり、食べたり、排泄したり、話したりするなど、自分らしく生活することを目指します。
そのためには、早めにリハビリテーションを取り入れることが大切です。ベッド回りの環境を整えたり、補助具を利用したり、姿勢を工夫したり、リハビリテーション科のスタッフや看護師から定期的な運動について指導を受け、横になっている時間が増加しないような予防策をとることも重要になります(表1)。痛みによって活動が制限される場合には、我慢せずに医師や看護師に伝え、痛み止めを処方してもらうことも大切です。手足の関節のストレッチやマッサージ、温熱療法や寒冷療法などの物理療法が痛みの緩和に有効なこともあります。
表1 日常生活に必要な動作(ADL)の低下に対する予防策
1.ベッド周りの環境を整える
手すり、座面の高さを調整し、起き上がりやすいようにする
2.補助具を利用する
歩行器、杖、補助具、車椅子などを使って、自分で動けるようにする
3.起き上がったとき、座った時の姿勢を工夫する
安楽で息苦しさや痛みのない楽な姿勢をとる
4.定期的に運動する
入院してからリハビリが始まるまでの流れ
- 入院後リハビリの必要性の有無を主治医が判断。
- リハビリが必要と判断された場合はリハビリ指示。
- リハビリ指示後セラピストが患者様またはご家族様にご挨拶。
- 当院リハビリの実施手順を説明。
- リハビリ開始。
- 病状によりリハビリの開始が遅れる場合や、途中で中止になる場合があります。
- 入院当日、転院当日のリハビリは原則実施できません。
- 診療報酬制度により疾病発症日から一定期間経過後にリハビリ可能な回数が制限されます。
- 入院に関する問い合わせは当院「地域連携室」まで。リハビリ科では入院に関するお問い合わせにはお答えできません。
外来リハビリの始まり方・各種条件
外来リハビリのご案内
当院では外来でのリハビリを実施しています。
外来リハビリは完全予約制となっています。
- 当院外来にて医師の診察が必要となります。
- 診察にてリハビリが必要な場合は、医師からリハビリ指示が出ます。
- 指示後リハビリ室受付で初回リハビリ日時を決定します。
- 初回リハビリ実施後、頻度等を相談します。
- 介護認定を受けておられる方は発症日によっては外来リハビリが実施できません。
- 介護認定を受けておられる方で慢性疾患の方は介護保険を利用したリハビリをご検討ください。
- がんリハビリテーションは外来では実施できませんのでご注意ください。
外来リハビリ当日は必ず医師のリハ前診察が必要です。受付にて案内されますのでリハビリ前の診察にご協力お願いいたします。
- 介護保険を申請中または申請済みの方の古い病名へのリハビリは、医療保険制度改定により、病院では実施できません。(※1) また、一定期間が経過し、医師がリハビリ不要と判断した場合には外来リハビリは終了となります。ご相談させていただきながら決めていきます。
リハビリ処方が出た当日は原則としてリハビリ実施はできませんのでご理解ください。
物理療法のみの場合は処方当日が外来実施可能な日時であれば実施できます。
新型コロナウィルスの影響から、入院中の患者様と外来の患者様がリハビリ室で交錯しないように現在外来リハビリの時間を制限しています。
- ※1 介護保険でのリハビリをご利用ください。介護保険でのリハビリは担当のケアマネージャ ーにご相談をお願いいたします。担当ケアマネージャーが誰かわからない場合は下記のサイ ト からお住いの近くの高齢者安心窓口にお問い合わせください。
西宮市高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)一覧(外部リンク)